ゆずぽんず簿記

税理士試験の簿記論を中心に勉強の備忘録や(できたら)過去問の解説等を行っていきます

#3 資産除去債務

資産除去債務とは、「有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、その有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるもの」と定義されています。

 

例えば飲食店を開く際に、「店舗の契約終了後は調理設備等を除去して、まっさらな状態で返して」という契約の場合の除去費用を契約時点でどう認識して、どう会計に反映させるか、というのが資産除去債務会計です。

 

資産除去債務の会計処理

 

資産と負債の両建て処理をします。

発生時には

除去費用を現在価値に割引き、負債計上

そして同額を固定資産の取得価額に追加して資産計上

します。

 

その後、決算時には

資産に計上した分に関しては、減価償却を通して費用配分

負債に計上した除去債務は、毎期割引率をかけて算定し、除去債務履行時に消去します

 

具体例がないとなかなかわかりづらいので例題で説明します。

 

例題

「当社は、×1年4月1日(期首)に機械装置を現金購入し、直ちに使用を開始した。

取得原価:100,000千円 耐用年数:2年 定額法による償却(残存価額は0)

この機械には使用後に除去する法的義務がある。

除去する支出額は当初3,000千円と見積もられる。その際の割引率は2%である。

(千円未満はその都度四捨五入する)

後、この機械装置はX3年4月1日に除去し、除去費用として3,300千円現金支出した。」

 

①購入時の仕訳(単位は千円)

(機械装置) 102,884    / (現金)             100,000

                                         (資産除去債務)    2,884 

 

※除去債務の計上額は

除去に要する支出額/(1+割引率)ⁿ=3,000/(1.02)²=2,884(四捨五入後)

機械装置の計上額は、機械そのものの取得原価100,000に

資産除去債務である2,884を追加した102,884となります。

 

②決算時の会計処理(×2年3月31日)

Ⅰ時の経過による資産除去債務の調整

(利息費用)   58    / (資産除去債務)  58

 

※利息費用は

資産除去債務のBS価額×割引率=2,884×2%=58(四捨五入後)

となり、同額を資産除去債務に追加します。

(①の資産除去債務を求めるように計算して利息費用を逆算することも可能ですが、

 四捨五入の関係でズレる可能性があるので注意が必要です。)

 

減価償却(間接控除法)

(減価償却費)  51,442 / (減価償却累計額)  51,442

 

※資産計上した除去費用は、減価償却を通して費用配分されます。

 

③履行時の会計処理(×3年4月1日)

(減価償却累計額)  102,884  / (機械装置)  102,884

(資産除去債務)    3,000     (現金)     3,300

(履行差額)         300

 

※資産除去債務と実際の支払額に差異が生じた場合には

履行差額として処理を行います。

また上記仕訳には記載していない最終年度×3年3月31日の利息費用の計算ですが、

その時点の見積もり除去費用である3,000千円との差額で調整します。

 

割引前将来キャッシュ・フローの見積りの変更

 

もし除去費用の見積りが変更された場合、

資産除去債務の帳簿価額と

それにかかわる固定資産の帳簿価額の

両方を加減して処理を行います。

 

その際、キャッシュ・フロー増加するのか減少するのか

計算する割引率が変更します。

 

割引前将来CFが増加する場合

この場合、新たな資産除去債務の発生を認識し、

見積り変更時点での割引率を採用します。

 

先ほどの例題の×2年3月31日時点において

除去費用見積額が3,300千円、割引率が2.5%になったと仮定すると

 

上記Ⅰ、Ⅱの仕訳は同様ですが、それに加えて

Ⅲ将来CF見積額増加による資産除去債務の調整

(機械装置)  293  / (資産除去債務)       293

※(3,300-3,000)/(1+0.025)¹=293(四捨五入後)

 

の仕訳が必要となります。

 

×3年3月31日の最終年度の仕訳は

Ⅰ時の経過による資産除去債務の債務の調整

(利息費用)  65  / (資産除去債務) 65

※割引前将来CFと期首資産除去債務BS価額との調整

{3,000-(2884+58)}+(300-293)=65 

 

減価償却

(減価償却費) 51,735   / (減価償却累計額) 51,735

※102,884/2年+293/1年=51,735

新たに資産計上した除去費用は残存耐用年数である1年で

減価償却を行います。

 

割引前将来CFが減少する場合

 

資産除去債務の調整を当初資産除去債務を計上した時点での割引率

を用いて、負債額を減少させ、

同額を資産からも減少させます。

 

上記の例において

2.5%を用いるのではなく、当初の2%の割引率を採用し、

(減少した割引前将来CF) / (1+0.02)ⁿと計算して

資産除去債務を再度求め、当初計上額との差額を減少させます。

 

また機械装置も資産除去債務減少分を同様に減少させます。

 

 

 

#2 基礎 特殊商品販売 契約における重要な金融要素

今回は、「契約における重要な金融要素」というテーマを扱います。

収益認識基準

今回のテーマは、2021年4月からの

「収益認識に関する会計基準(新収益認識基準)」の適用開始に伴い

新たに試験範囲と改定されたものです。

 

そもそも収益認識基準とは、「収益が発生するタイミングについての決め事」です。

もちろん以前からそういったルールはありましたが、

会社ごとに異なる基準が定められていました。

 

企業会計原則 第二、三」

『売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る』

 

と記載してあり、収益認識は実現主義によるものとされています。

ただ、実現主義は、個々の会社の実情に合ったタイミングで収益を認識するため、

他の会社とのタイミングがずれて、企業間比較が困難になるらしいのです。

 

そのため、日本の会計基準国際会計基準に合わせる等の観点から

IFRS-15の考え方を全面的に採用して、収益認識タイミングを統一したわけです。

これに関しては賛否あるらしいですが、学者じゃないのでわかりません。

 

これは、税理士試験の簿記論や財務諸表論はもちろん、簿記検定にも影響を与えます。

ただ全般的に複雑な会計基準を廃止して、統一的な収益認識をしようとのことなので

昔よりは簡単(?)になるっぽいですね、多分ですけど、、、

 

そして特殊商品販売という章でいうと、影響は以下の通りです。

  • 割賦販売:回収期限到来基準・回収基準の廃止、金利部分の区分処理
  • 委託販売:売上計算書到達日基準の廃止

契約における重要な金融要素

前置きが長くなりすぎましたが、今回の話題に関することでいうと、

商品を販売したときに、代金を後払い(掛売上、割賦販売等)したとすると

商品自体の販売価額の他に 金利が乗ってくるはずです。

 

例えば、スマホの分割購入をしたときには

スマホ本体+金利手数料が乗ってくるわけですが

この金利部分って重要なの?重要なら金利相当分の影響を調整しなきゃ!

ってなわけですね。

 

重要な金融要素の会計処理

本体販売部分は商品引き渡し時

金利相当分は時間の経過に応じて計上することになります。

 

 

 

例えば、商品販売において、本体90円、金利調整分は10円、掛売上額100円とすると

 

販売時には

(売掛金)90     /   (売上)90

 

掛代金回収時に

(売掛金)10       /  (受取利息)10

(現金預金)100 /   (売掛金) 100

 

もし掛代金を早期に回収できた場合は

 (売掛金) 5   /  (受取利息) 5

(現金預金) 95 /  (売掛金)  95

と処理します。

 

仕入割引の売上側の処理だと考えるとわかりやすいかもしれない。。。

 

まあ色々書きましたが、

金利部分が重要だったらタイミングずらして認識しつつ

売上と営業外収益(受取利息)に区分しろよ、とただそれだけな気もします。

 

もちろん金融要素が重要じゃなかったら

販売時に

(売掛金) 100 /  (売上)  100

と仕訳して終わりです。

 

また、ここで厄介なのが

もし金融要素が重要でも容認規定として

金利部分の影響を調整せず、重要じゃないときと同じように

処理することも可能です。

 

つまりは、問題文で販売条件を確認しろってことだけの話ですね(笑)

#1 基礎 売価還元法における商品評価損

こんにちは。そしてはじめまして、ゆずぽんずと申します。

 

いわゆる勉強ブログを開設しました。

直近でやった勉強内容等の備忘録を記していきます。

あと、それだけではつまらないので時間があったら

オリジナル問題or過去問解説も気楽にやっていこうと思います。

 

早速、本題に入りますが、今日は「売価還元法」についてです!

微妙なところから始めるなぁ...と思われてる方もいると思いますが

急にブログを始めようと思い立ったのでご勘弁ください。

 

・売価還元法の特例処理→売価還元低価法

そもそも売価還元法を用いて期末の棚卸商品を算定しようとするのは

「スーパー等の小売店」です。

つまり、大量の商品があって売価はわかるんだけど、

それらひとつひとつの商品原価を把握するのが困難!

というわけです。

 

で、話を戻すと、

そういう業種で商品の評価損を計上しようとすると

原則処理としては

【商品評価損=原価率×実地売価-正味売却価額

となるわけですが

スーパーなどの小売店は、一日の中でも値下げしたりなんだりで

正味売却価額なんてわからん!!となるわけです。

 

そこで登場するのが特例処理である「売価還元低価法」です。

 

売価還元低価法による原価率

=(期首商品原価+当期商品仕入原価)/(期首商品売価+当期仕入売価+純値上額)

 

※売価還元法による原価率

=(期首商品原価+当期商品仕入原価)/(期首商品売価+当期仕入売価+純値上額▲純値下額)

 

売価還元法の原価率と比べると分母の▲純値下額がありません。

 

値下額を無視することで分母の金額が大きくなり、結果的に原価率は小さくなります。

擬似的に売価還元法の原価率より小さい原価率にすることで

期末商品の収益性の低下に近い効果が得られる

(正味売却価額に近い価額を反映できる?)わけです。